賃金未払い、残業代未払い等相談に応じます。労使ともに遺恨を残さぬように迅速な解決を目指します。解決方法として様々なメニューをご用意しております。
☆解雇予告について
Y君は、今朝突然に、部長から「明日から来なくていいよ。我が社には君は向かない。」と言われました。あなたならどうするでしょう?ここで最低限の労働法知識として覚えておきたい事は、解雇の効力は解雇の申し渡しと同時に30日分以上の平均賃金を支払うか、30日前にその予告をしなければ生じないという事です。申し渡された時は、かなり精神的なダメージを受けたと思いますが、ぐっとひと踏ん張り、今までどのようないきさつがあろうとも胸に秘め、Y君は落ち着いた口調で部長に「労働基準法20条をご覧になって下さい。」と言ったそうです。あきらめずに頑張ろう!
格別ございませんが、あらかじめご相談に関わる事柄をメモなどにまとめておいてくだされば、よろしいかと思います。
あっせん申請書
代理人許可申請書
陳述書
証拠説明書
証拠書類(給与明細書、就業規則、労働契約書、
タイムカード等)
委任状
訴状又は労働審判申立書
陳述書
証拠説明書
証拠書類(給与明細書、就業規則、労働契約書、
タイムカード等)
委任状
(注)労働審判の場合は書類作成のみです。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。(あらかじめ電話等ご予約ください。)
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
労働相談 | 無料です! |
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あっせん申請 | ¥20,000から(着手金として) |
簡裁訴訟代理 | ¥20,000から(着手金として) |
労働審判書類作成 | ¥30,000から |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください