相続登記は遅滞なく、権利関係が複雑化しないうちに済ませてしまうが肝心です。決して法律上強制されるわけではないのですが、登記せずに何年もそのままにしておくと不動産の権利関係がにっちもさっちもいかなくなる恐れがあります。いざ遺産分割しなくてはならない時に相続人がねずみ算的にふえていて最初の相続時点では相続人が一人だったのが六、七人となり遺産分割がスムーズにいかず、相当もめる事も予想されます。まずはお電話を! 司法書士として責任をもってお客様の相続登記のご依頼にお応えします。
もしも、お父様やお母様がなくなられマイナスの財産、つまり負債がプラスの財産(不動産や預貯金等)を上回る場合、相続人としては相続放棄を真剣に考えなくてはなりません。気をつけなくてはいけないのは、相続発生後三か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなくてはならない事です。但し相続放棄にかかわる三か月の期間が経過する前ならばその期間を伸長する事は可能なので財産調査のあれこれ、相続人としてのお悩み、相続人間の争いなどお一人で抱え込まずに当事務所にご相談下さればご協力致します。
円満で幸せなご家族を守るための遺産相続実現の第一歩としての遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。それには何といっても公正証書遺言をお薦めいたします。紛失の恐れがないこと(公証人役場に1部保管されます。)、遺言書の内容の真実である事が保証される事(公証人の他二人の証人が必要です。)が最大の理由です。費用として遺産価額に応じて公証人の手数料がかかりますが、そのことを補って余りあると思います。
★相続放棄手続、遺言書作成又は、遺産分割協議書等相続関係必要書類作成及び戸籍謄本等収集のみでもリーズナブルな価格設定でお引き受け致します。
☆27,000円から54,000円
相続登記申請及び必要書類作成のみの場合
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45,000円から72,000円
相続登記申請、必要書類作成及び戸籍謄本等収集
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72,000円から108,000円
相続登記申請、必要書類作成、戸籍謄本等収集及び遺産整理業務
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117,000円~234,000円
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